引越し時は国民健康保険の「喪失届」と「取得届」が必要

引越し後の手続き

会社員の方は気にする必要はありませんが、自営業や主婦など国民健康保険に加入している方が引越しする場合はそれに伴う手続きが必要になります。

国民健康保険は各市区町村で管理されているので、違う市区町村に引越しする場合は、今使っている国民健康保険の資格喪失の手続きを行い、引越し先の国民健康保険に加入するという手続きを行います。

役所で「国民健康保険被保険者資格喪失届」を提出することにより、今まで使用していた国民健康保険証を返却することになります。

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引越しに伴う国民健康保険の手続き

  1. 旧市区町村で「国民健康保険被保険者資格喪失届」を提出
  2. 新市区町村で「国民健康保険被保険者資格取得届」

「国民健康保険被保険者資格喪失届」を提出

まずは今加入している国民健康保険の脱退手続きを行う必要があります。

手続きする場所

現住所を管轄している役所になります。

引越し先の役所ではありませんので注意して下さい。

手続きの際に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者資格喪失届
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 国民保険保険を脱退する理由を証明するもの

「国民健康保険被保険者資格喪失届」は役所にありますので事前に用意する必要がありません。脱退を証明するものに関しては、引越しの場合は必要ありません。

記入項目

  • 届出年月日
  • 世帯主の氏名
  • 連絡先
  • 現住所
  • 国民健康保険をやめる人の氏名・生年月日・性別
  • 届出人(本人でない場合)

特に記入に困る項目は無いと思います。

「国民健康保険被保険者資格取得届」を提出

引越し前の役所で脱退の手続きが終わると

手続きの際に必要なもの

  • 転出証明書
  • 本人確認証
  • 印鑑

いつまでに提出するのか

どちらの手続きも引越し後、14日以内であれば問題ありません。

しかし、先ほども言いましたが、喪失届は現住所(引越し前)の役所に提出するものなので、引越し先が近ければ良いですが、遠い場合、また前の住所の役所に行かなければいけませんので二度手間です。

また、現住所の役所では、転出届も提出しなければいけませんので、喪失届と一緒に転出届も提出すれば一度で済むので効率が良いです。

届出が遅れたら?

国民健康保険は加入対象者であれば必ず加入しなければいけませんので、未加入であっても保険料は発生しますので、加入した時点で過去の分も遡って請求されます。
その割に、未加入時期のかかった医療費は全額負担になりますので、損しかありません
保険料の時効は2年なので逃げ切りたいと考えている方もいますが、これは滞納期間に一度も請求が無かった場合に限られるので現実的に保険料が時効になることはありません。

同じ市区町村なら住所変更のみ

同じ市区町村に引越しする場合は、役所で住所変更の手続きをすればいいだけなので楽チンです。

こちらの転居後14日以内に「国民健康保険証」と「印鑑」を持参して手続きを行ってください。

会社の社会保険の場合

会社員など、会社の社会保険に加入している人は、国民健康保険に加入していませんので、役所に行って手続きをする必要はありません。

その代わりに、社会保険の団体や機関に対して住所変更手続きをしなければいけませんので、勤めている会社の上司や人事担当などに聞いてみて下さい。

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