今住んでいる部屋を解約して新しい家に引越ししようと思っても、すぐに今住んでいる部屋を解約できる訳ではありません。「そんなの退去する直前に言えば大丈夫だろ!」と思われる方もいるかもしれませんが、そうもいきません。
部屋の退去をする場合は、事前に管理会社(もしくは大家さん)に連絡して退去に必要な手続き(賃貸借契約の解除)を行う必要があります。
賃貸借契約書で確認する
部屋を契約するときに「賃貸借契約書」を書いたと思いますが、その中に「契約の解約に関する事項」もしくはそれに似た文言が書かれていると思います。
私もそうですが、契約するときは解約するときのことまで頭が回らないので何も気にしていなかったでしょうが、その中に「部屋の解約をするときは〇〇日前(もしくは何ヵ月前)までに申し入れして下さい」と書かれています。(事前予告)
一般的に退去の申し出は30日以上前で定められているパターンがほとんどです。私もこれまで様々な管理会社の賃貸物件を借りてきましたが、全て30日、もしくは1か月でした。
30日前とは限らない!!
先ほども言いましたが、ほとんどの物件で退去の連絡は30日前までになるので、引越し慣れした人なら「次の物件も30日前までに言えばいいや!」って思って後回しにしている方もいますが、ここで注意が必要です。
この30日という設定はあくまで管理会社や大屋さんが定めた日数になり、実際には法律的な取り決めはありませんので2か月前や3か月前に設定している物件もあります。ちなみに賃貸借契約書に解除予告の通告期間の記載が無い場合は3か月前までと民法で定められています。(民法617条1項2号)
何度も言いますが、30日前とは限りませんので、契約する際に退去する場合にいつまでに告知すれば良いのかをキチンと確認しておきましょう。
ペナルティーを受けることも
30日前に解除手続きをしようとしたけど、賃貸借契約書には3ヶ月前までに連絡してと記載されていた場合は、差し引いた2ヶ月分の家賃をペナルティーとして払わなければいけません。
そう考えると、ペナルティーを受けるぐらいだったら、3カ月間目いっぱい住んだ方が得策かもしれませんね。
通告期間は必ず守らなければいけないのか
先ほども言いましたが、解約予告の期間は民法により定められていますので、必ず守らなければいけません。
もし不満があるのであれば、契約を取り交わしてからでは遅いので、契約する前に管理会社を通じて大家さんに訴えて告知期間の日数を変えてもらうように努力しましょう。
30日前であれば一般的なので変えてもらうことは極めて難しいですが、2か月とか3か月とか長めに設定されているのであれば交渉次第で日数を縮めてもらえるかもしれません。
すぐにでも解約したい場合
急遽決まった転勤などで、すぐにでも今住んでいる部屋を解約して新しい部屋に移りたい場合でも、退去の意思を告げてから最低でも1ヵ月分の家賃を支払う必要があります。
ただ、賃貸借契約書の解約の項目には上記で説明した事前予告の他にも、「違約金を支払うことで即時契約を解除することができる」という項目が記載がされていることがあります。
この違約金が1か月の賃料を下回っていれば違約金を支払ってしまった方がお得です。
退去が月途中の場合
キリが良いので月末で退去する方が多いですが、月途中で退去することも可能です。
月末まで住まないと損って思われるかもしれませんが、退去月は日割りで計算されることが多いので、月途中で退去しても損にはなりません。
ただ、月途中の場合、一旦は1か月分の家賃を払いこんで、日割りの差額分を後で返金してもらうことになるので一手間かかり少し面倒です。