最低でも引越し後14日以内に役所に転出届(転居届)を提出しよう

引越し前の手続き

引越しをして住所の変更がある場合は、「引越して住所が変わった」という証明書を役所に対して提出しなければけません。

その証明書が転出届転居届)になります。

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転出届と転居届の違い

転出届は、他の市区町村に引越しする場合に提出する証明書で、 転居届は、同一の市区町村に引越しする場合に提出する証明書です。

引越しする際は、転出届か転居届のどちらか一方を提出することになります。

転出届(転居届)手続きに関して

手続きする場所

転出届と転居届ともに、引越しをする前の住所を管轄している役所で手続きを行います。引越し先の役所では無いので気を付けて下さい。

引越し先の役所に提出するのは転入届になります

転居届を提出する人は、新居と旧居のどちらも同じ役所になるので戸惑うことは無いと思います

転届出を出すときに必要なもの

  • 印鑑(住民異動届に本人署名の場合は不要)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 本人確認が出来るもの(運転免許証や健康保険証や年金手帳など)

転居届も必要なものは同じです。

記入項目

  • 引越しする人の氏名
  • 現住所と世帯主の氏名
  • 新住所と世帯主の氏名
  • 異動年月日(引越した日、もしくは引越し予定日)
  • 引越する人の本籍と戸籍の筆頭者
  • 申請者
  • 連絡先

特に記入に困る項目は無いと思います。

いつまでに提出するのか

転出届の場合は、新しい住所(新居)が決定してから引越しが完了するまでに提出しなければいけません。ただ、もし事情があったり忘れてしまった場合でも、引越し後14日以内であれば提出可能です。

転居届は引越した日から14日以内に提出します。

郵送でも提出可能ですが、記入項目に不備があった場合に何度も提出を繰り返さなければいけませんので、時間があれば役所に行って説明を受けながら記入をした方がスムーズです。

転居届は郵送による手続きは出来ません。

提出が遅れたら?

転出届(転居届)は、引越しした日から14日以内に提出しなければいけません。その理由は、引越しした日から2週間以内に転入届を提出しなければいけないからです。
転入届を受理してもらうには、転出届(転居届)が必要になるので、転出届(転居届)の提出が遅れると言うことは、転入届の提出も遅れることになります。
転入届の提出が遅れると、「住民基本台帳法」により、1,000円~3,000円程度が課されることになります。
実際には1ヶ月程度は遅れても大目に見てもらえるようですが、どっちにせよ出来るだけ早く提出することを心がけましょう。

本人が届出を出さなきゃダメ?

本人でなくても、世帯主や代理人でも届出を出すことが可能です。しかし、その場合は委任状が必要になるので少々手間です。

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