他の市区町村に引越しする際は、7歳未満の子供がいる人を対象に支給される「児童手当」の受給事由消滅届を提出しなければいけません。
児童手当の受給事由消滅届について
何処で手続きするの?
今お住いの市区町村役場
必要なもの
- 受給事由消滅届用紙(役所内にあります)
- 印鑑
記入項目
- 提出年月日
- 受給者の氏名・生年月日・住所・連絡先
- 受給事由消滅届を提出する理由
- 転出先住所
- 消滅事由の発生した年月日(引越し日)
いつまでに提出したらいいの?
引越し日まに手続きを済ませれば問題ありません。
窓口でしか対応していないの?
郵便やインターネット(電子申請)でも申請することが出来きます。詳しくは現在お住いの市区町村でご確認下さい。
提出しないとどうなるの?
児童手当の受給事由消滅届を提出しなければ、引越し先で児童手当の認定申請手続きを行うことができません。
児童手当の認定申請手続きを怠ると、児童手当を受給してもらう為に必要な前年度住民税の課税証明書(所得証明書)を発行してもらうことが出来ません。
ちなみに、児童手当の受給者は、毎年6月中に「現状届」を提出しなければいけません。これは、児童手当を受給できるかどうかを審査するための届出で、この届出が遅れると、6月以降の児童手当が支給されなくなります。
ですので、出来るだけ早く手続きを済ませるようにしましょう。
同じ市区町村役場であれば変更届を提出する
同じ市区町村役場であれば消滅届は必要はなく、変更届を提出することで手続きが完了します。