アパートや、マンション、或いは一軒家を借りている場合、当然毎月の家賃を払わなくてはなりません。
大抵の人は銀行から引き落とす形で、貸主である大家さんに家賃を納めていると思います。
しかし、銀行の口座にお金を入れ忘れたり、急にリストラにあってしまったりと、家賃を払うのを忘れたり、払えなくなった場合、何か月家賃を滞納したら強制退去となるのでしょうか?
借りている方としては2~3ケ月位なら待ってもらいたいところですが、果たして決まりとしてはどうなっているのか、見て行きたいと思います。
貸主と借主の関係
民法上では、大家さん(貸主)と居住者(借主)は賃貸契約で結ばれており、借主は賃貸物件を借りる代わりに家賃を払う、という関係になっています。
その為、この賃貸契約により、借主が家賃を滞納した場合は「義務の不履行」とみなされます。そして、借主が家賃を一定以上の期間払わなければ、貸主はまず借主に「催告」します。
それでも借主が家賃を払わなければ、貸主は契約を解除し、立ち退き(強制退去)を要求することが出来るようになっています。
不動産賃貸契約書
その前に、アパートや家を借りる場合は、(多くの場合不動産会社を通していると思いますが)貸主との間で「不動産賃貸契約書」を交わしていると思います。
そこに家賃を滞納したら強制退去、という項目が書いてあるはずです。ただ、実際に「○○ケ月滞納したら」という数字は書いていないのが普通です。
これが困った点で、はっきり「何ケ月」と書いてある場合は殆どありませんが、貸主側の身になって考えれば、1か月でも滞納されれば不安になる気持ちは理解出来ますね。
しかし、普通は1ケ月滞納しても強制退去、となることはまずありませんし、裁判に訴えても、1ケ月家賃滞納で強制退去が認められることはまずありません。また、数か月単位で滞納をしても、強制退去を命じる前に家賃支払いの「催促」がありますので、そこで何とかお金を作って払えば、強制退去は逃れられます。
強制退去の基準は?
これは法律でも何ケ月と定められていないだけに、裁判に持ち込まれても、裁判官によってその判断はまちまちなのが現状で、一般的に何ケ月、と言うことは極めて難しい問題です。
はっきり言うと、何か月滞納したら強制退去、という決まりは無いのです。
ただ、目安として、「家賃を3ケ月以上滞納すると(賃貸契約は)解除することが認可される」という事例が多いです。
しかし、それも土地柄や時代、無断改築や部屋をとても汚く使っていたといったことがあるか無いかで、また変わってきます。
また、家賃を度々滞納して貸主から何度も催促を受けるようなことが続けば、滞納の期間の長短よりも貸主と借主の間の信頼関係が崩れてしまい、貸主から契約解除と立ち退き請求を言い渡される恐れがあります。ですから、例え1ケ月でも「滞納する」ということを軽く考えず、貸主と良い関係を築いていきたいものです。
遅延損害金
ここで「遅延損害金」についても説明しておきたいと思います。
遅延損害金とは、家賃の支払いが遅れた場合に付く利息です。電気代やガス代なども滞納すると同じく遅延金を取られますが、家賃についてもこれを取っても良いことになっています。法律で利息率の上限が決まっていますので、驚くような額は付きませんし、遅延損害金を取らない貸主もいます。
しかし、貸主には遅延損害金を取る権利がある事は覚えておきましょう。
つまり、滞納すればするほど、実際の滞納金に遅延損害金が付いて支払う額がどんどん増えて行くということです。これは、家賃を払わない=契約違反を犯した借主が悪いのは言うまでもありません。
そうならない為にも、例え1ケ月だけでも家賃が期日までに支払えない場合は、事前に貸主に理由を話し、いつ払えるかを明確に伝えるなどして、信頼関係を壊さないようにすることは、とても大切なことです。
結局は信頼関係の上に成り立っている
このように、何ケ月家賃を滞納したら強制退去になるか、という問いに対しては明確に何ケ月、という決まりや法律は存在していないのが実情です。
不動産賃貸契約は、結局は貸主と借主は信頼関係が大切なことがわかったと思います。そして、その関係を壊さない一番重要な点が「家賃を滞納しない」ことですね。
不動産を借りることも「契約」です。
約束を守らなければならないのは、どんな場合でも同じです。家賃をうっかり滞納してもすぐに力づくで追い出されるわけでは無いので、催促されるまで、ましてや催促されてもなかなか家賃を払わないと言うのは、人間として失格です。
まとめ
アパートや一軒家を借りる場合は、購入とは違います。アパートは貸主の物ですから、鍵を勝手に変えたり内装をいじったりしてはいけません。
まず借りる前に契約書をよく読み、家賃の滞納だけではなく、他にも注意する点が無いかどうかをよく確認しましょう。