公正証書や不動産の取引や自動車の売買など、重要な手続きや申請をする際に必要となる「印鑑証明書(実印)」は、引越しする際に廃止手続きをしなければいけません。
同じ市区町村での引越しであれば廃止の必要は無いです
廃止手続きと言っても、交付されている印鑑登録証を返却するだけなので、難しいことは何一つありません。
また必要になった際は、引越し先の役所で印鑑登録手続きを行って下さい。
印鑑登録の廃止手続き
手続きする場所
印鑑登録証を発行してもらった役所(現住所の役所)
手続きの際に必要なもの
- 印鑑登録証
記入項目
窓口で印鑑登録証を返却すれば良いだけなので、特に何も手続きをする必要はありません。
どのタイミングで返却するの?
転出届を提出する際に、一緒に返却すればスムーズです。
自治体により処理方法が異なる
私の調べた限り、大抵の役所では「転出届」を提出した時点で、印鑑登録証を返却しなくても、自動的に登録を抹消してくれるので、印鑑登録については特に何も考えなくても構いません。
ただ、キチンと手続きをしなければいけない自治体もあるので、転出届を提出する際にでも確認して下さい。(手続きといっても印鑑登録証を返却するだけですが・・・)
紛失してしまった場合
印鑑登録証は、発行手続きをした時ぐらいしか使いませんので、無くしてしまう人も多いでしょう。
印鑑登録証を紛失してしまった場合は、「印鑑登録亡失届」を、印鑑登録証を発行した役所に提出して下さい。
もし、実印も紛失してしまった場合は、「印鑑登録廃止申請書」を一刻も早く提出して下さい。
先ほども言いましたが、実印は重要な手続きをする際に必要になるハンコです。
実印と印鑑登録証はセットで考えるので、どちらか一方を無くしてもそれほどリスクはありません。
しかし、どちらも紛失してしまった場合は、悪用される可能性があるので、上記の届出を役所に提出するのは勿論ですが、警察にも届け出ておいた方が良いでしょう。